6/17 風営法改正について

NEWS

風営法の改正が参議院にて可決され、改正案が成立しました。(6/17,2015)

これにより、
(1)これまでの風営法4号、認定教師資格を取得するなど、ダンスレッスンを拘束していたものが「公布日」よりなくなります。
(2)深夜に及ばないダンス営業については法律の「施行」後に可能になります。
(3)現在のクラブ営業を規制している風営法3号はなくなり、新たに「遊興・特定遊興」というくくりで深夜営業、立地条件について制限がかかります。

上記(1),(2)については今回の改正で大きな前進となりました。
ただし、深夜営業の期待をしていたサルサクラブ、あるいは深夜に及ぶイベント(カウントダウンイベント等)については、上記(3)に関連して不透明な部分が残されています。

また今回、以下の事を中心に付帯決議も合わせて可決されました。
(A)上記の不透明な部分は今後詳細を「規則」や「解釈運用基準」にて決め、合わせて都道府県で定める「条例」により決定していく。
(B)単発ベントなどの規制緩和を考慮する。
(C)地域住民や事業者など関係者で組織する協議会で意見交換・調整をする。
等。

今回の改正は、大変多数の関係者の力が合わさり上記の結果となりました。
結果、風営法という法律の文面から「ダンス」という言葉が消えたことは大きな成果です。
ただし、特に(3)の部分にあるよう「手放しでダンスは何処でも、いつでも大丈夫!」ということではありません。特に深夜、近くに住宅施設のある場所においては依然として厳しい規制が続くことになります。

今後、この時間・場所の規制をより緩和するには私たち当事者がより周辺の事も考え行動する必要があります。付帯決議では(C)にあるように地域住民・事業者などの関係者での協議会での意見調整を行うこととあります。
私たちサルサ関係者にとっては特に今後重要なポイントかと思います。

六本木地区は日本全国でも他に類を見ないほど住宅地と商業地が隣接している複雑な区割りを持っています。ご存知の方も多いかと思いますが、私たちががよく行くクラブやスタジオのすぐ後ろには住宅地があります。
今回の改正で残された問題点の一つとして、改正後でも六本木のサルサクラブのほとんどが深夜営業許可はとれない可能性が高いということです。
※このような事例は各地域で用地使用の詳細と照らし合わせる必要があります。

今回の改正は「国」レベルの改正でダンス営業を風営法から除外しましたが、立地条件・営業時間について「規則」「運用基準」「都道府県条例」にゆだねられる部分が多くなりました。これは地域の実情に合わせた決め事に、という判断ともとらえられます。
これに対する具他的な対応としては、関係者同士で連携をして組織として各自治体や地域住民(町内会や商店会)と意見を調整し、また責任を持った動きをする必要があります。

今回の法改正に関してサルサでは、議員や関係各省への働きかけは個々の動きで何とか対応をしていた部分が多くあります。
しかし今後は関係者が横の連携をして組織的に活動をしていくことが重要です。風営法改正案成立から施行まではまだ一年近くの時間の猶予があります。この間に事業者間で情報交換をして組織的に行動し、関係団体(地方議員含め)へ意見し、調整することは、現在の厳しい状況を少しでも緩和することにつながります。

今回の改正は様々な業界や立場の幅を超えた組織的な活動の一つの成果です。サルサの外ではいわゆる「クラブ」事業者やDJやイベンターが法改正を視野に入れて連携し、協議会などを発足させ議員への働きかけや関係各省に積極的な提言をしてきました。
私たちサルサ業界もこの活動に積極的に加わることは今からで遅くはありません。継続的な活動を続けることで少しずつでも状況の変化につながることは今回の成果が示しています。

皆様のさらなるご協力をお願いしたいと思います。
特に、サルサクラブ事業者・イベンターの皆様にはお願いしたいと思います。

サルサ関係者の中で、今後の活動についてご質問・ご意見・ご提案などありましたら、info@salsa.co.jp 村山宛にご連絡下さい。これまでの経緯に基づき今後の方向性など皆さんと考えていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

本稿文責:サルサホットラインジャパン 村山健太郎