明日12/12日 サルサ協会主催の「サルサ業界事業者向け関連法規概要」が六本木Dance Studio Casinoで開催されます。
サルサ業界を今後とも発展させていくには法律等社会の決まりごとについて知り、その対応を準備することが必要です。
通常であれば弁護士の相談は相当の費用がかかりますが、事業者が集まって一時にお話をいただくことで負担をなるべく軽くできます。
インストラクター、イベンター、クラブ事業者には必須の知識です。ぜひご参加ください。
サルサ業界事業者向け関連法規概要
~風営法の改定を中心として
【主催】日本サルサ協会
【日時】12/12(土) 10:30-12:00
【講師】弁護士 箭内 隆道(日本サルサ協会理事)
【想定対象者】
・サルサダンスインストラクター
・イベンター/DJ
・スタジオ経営者
・ラテンバー経営者
【講座内容】
サルサ業界で事業を営むにあたり、知るべき法律について、法律の専門家である弁護士の立場からお話をいただきます。
関連する法律の網羅的な紹介を行います。
また、今年国会にて改正が可決された風営法について、今後の動向も踏まえ、より詳しく解説を行います。
【料金】一般¥6,000/サルサ協会会員¥5,500/認定指導員 ¥5,000
※サルサ協会会員の方は協会員証,認定指導員の方は証明書を提示下さい。
【会場】六本木DanceStudioCasino(03-577-7046)
【予約・お問い合わせ】NPO法人日本サルサ協会(e-mail : info@japan-salsa.com)
◆特定遊興飲食営業セルフチェック◆
現行の風営法改正にともない、深夜のダンス営業に関しては、新設切される特定遊興飲食店営業の認可申請が必要です。以下警察庁保安課より以下の案内がありました。
特定遊興飲食店営業を行おうと考えている方やご自分の営業が特定遊興飲食店営業にあたるかどうか疑問に思っている方は、一度利用してみてはいかが でしょうか。
↓↓以下 セルフチェックサイトの案内メール 警察庁より↓↓
このたびの風営適正化法の一部改正により新設される特定遊興飲食店営業の定義の解釈については、本年11月13日に公表した「風俗営業等 の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」により明らかにしているところです。
この解釈を更に分かりやすく示し、ある営業が特定遊興飲食店 営業に該当するか否かを簡便に判断することができるよう、「特定遊興飲食店営業のセルフチェック」と題するページを警察庁ウェブサイト (http://www.npa.go.jp/safetylife/index.htm#hoan)に掲載いたしましたので、必要に応じて御活用していただければ幸いです。
平成27年12月 警察庁生活安全局保安課
↑↑メールここまで↑↑
※上記サイトで定義のすべてが確認できるわけではありません。詳しくはSHJあるいはご存じの弁護士、司法書士にご確認下さい。
また、新しい風営法改正に伴う具体的な改正内容やこれまでの経緯については、改正活動でロビー活動や各界に提言されてきた藤森弁護士のサイトがとてもわかりやすくまとまっていますのでぜひご覧ください。
⇒
http://colere.hatenablog.com/
皆様の御協力を引き続きよろしくお願いいたします。
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